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農業者年金制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新

農業者年金制度は農業者の老後の充実した生活を送るためにつくられた公的な年金制度です。

加入要件

・20歳以上60歳未満

・国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)

・年間60日以上農業に従事している方

以上3つの要件を満たす方は誰でも加入できます。また、60歳以上65歳未満の方でも年間60日以上農業に従事しており、国民年金の任意加入者であれば加入できます。

保険料は自分で決めることができます

保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ要件を満たす方は月額1万円)から6万7千円の間で選べ、千円単位で自由に選択できます。また、加入後いつでも見直すこともできます。
このため、生活の状況に合わせて無理なく積み立てることができます。

終身年金のため80歳まで保証があります

加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行なったときから終身(生涯)受け取ることができます。これにより、何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活にとって、ずっと一定の所得が確保されます(希望により60歳~64歳の間で繰上げ受給することもできます。)。
また、80歳になる前に亡くなられた場合は死亡一時金として遺族に支給されます。

税制面の優遇措置があります

保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

保険料の国庫補助があります

以下の要件を満たす方は国庫補助を受けることができます。

・60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる

・農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下

・次の表の区分のいずれかの要件に該当する方

区分

必要な要件

国庫補助額(円)

35歳未満

35歳以上

1

認定農業者で青色申告者

10,000

6,000

2

認定就農者で青色申告者

10,000

6,000

3

区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者

10,000

6,000

4

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者

6,000

6,000

5

35歳まで(25歳未満は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した後継者

6,000

 

各種手続き

・加入手続きについてはこちら

・農業者年金制度 死亡届についてはこちら

・農業者老齢年金を受給するための手続きはこちら

・農業者年金制度 現況届についてはこちら

<外部リンク>