令和6年度 農業振興地域内農用地区域の除外、編入、用途区分変更に関する手続き
農振除外・編入・用途区分変更の申請
飛騨市では、「飛騨農業振興地域整備計画」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」)を定め、その区域内において優先的に農業用排水路整備やほ場整備など各種補助事業を行い、農業の健全な発展を図っています。
このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用ができないなど厳しい制約があります。
しかし、社会経済情勢の変動やその他の情勢の推移により、土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農業振興に支障がないなどの諸条件を満たす場合に限り、農振農用地からの除外(農振除外)、編入および用途区分変更(農業用施設用地への変更)の申請を受け付け、整備計画を変更しています。
農振農用地に指定されているかの確認は、電話でも結構です。
地番により管理していますので、確認したい土地の地番をお申し出ください。
なお、除外申請の許可後も農地ですので、転用する場合は改めて農業委員会にて農地法上の手続きが必要になります。
・4条申請(農地転用) ・5条申請(農地転用・売買、貸借)
申請期間 | 7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日) |
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申請者 | 土地所有者 ※転用者が別の場合は連記申請 |
代理の可否 | 可能(行政書士) |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 | 飛騨市役所 西庁舎(図書館棟)3階 農業振興課 農務係 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-73-7466 ファクス番号 0577-73-0071 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休 日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | ◆除外申請 農業振興地域内農用地区域除外申請書 [Excelファイル/207KB] ◆編入申請 農業振興地域内農用地区域編入申請書 [Excelファイル/206KB] ◆用途区分変更申請 農業振興地域内農用地区域用途区分変更申請書 [Excelファイル/207KB] |
添付書類 |
1. 隣地承諾書(隣地が農振農用地である場合) [Wordファイル/42KB] 2. 耕作者承諾書(申請書以外の者が耕作している場合) [Wordファイル/42KB] 3. 補足説明書、参考例[PDFファイル/111KB]除外[PDFファイル/111KB] 4. 土地利用計画図(現状写真を添付、建築物の場合は平面図も)[PDFファイル/274KB] 5. 字絵図(申請地を朱塗り、分筆を行う場合は予定線を記入) 6. 位置図(1/50,000程度) 7. 住宅地図等位置がわかるもの 除外申請 上記すべての書類 |
注意事項 |
1年を通じてこの期間以外は、申請を受け付けておりませんのでご注意ください。 申請により必ず除外されるものではありません。 申請後、市協議会および県での審査が実施されたのち、告示等の期間が必要なため許可・不許可の通知は翌年3月頃の予定ですがその限りではありません。 |
基準事項 | ・申請書類提出後にいくつかの団体・機関等において協議され、その可否が決定されます。 ・除外申請は下記の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと (2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと (3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと (4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと (5)土地改良事施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと (6)農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること ・除外申請の許可後も農地ですので、転用する場合は改めて農業委員会の許可が必要です。 |
費用(手数料) | 無料 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 許可・不許可の通知 翌年3月頃発送(その限りではありません) |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号) |
その他 | - |
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