市制20周年記念事業として市民団体等が市内で実施する各種イベントの施設利用料を減免します。
”ドンドン”活用して20周年を盛り上げましょう。
飛騨市制20周年記念イベント等の実施に係る施設利用料の減免 [PDFファイル/387KB]
市制20周年記念事業として実施するまちづくり事業。ただし、次の各号のいずれにも該当しない事業を対象とします。
⑴ 専ら営利を目的とした事業
⑵ 特定の団体および個人の直接的な利益を目的とした事業
⑶ 専ら宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業
令和6年2月1日から令和7年3月31日まで
対象事業を実施しようとする団体等。ただし、次の各号のいずれにも該当しない団体等とします。
⑴ 専ら市民以外で構成されている団体等
⑵ 構成員が2名未満の団体等
⑶ 代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷ 飛騨市補助金交付規則第5条の2に該当する団体等(暴力団関係)
イベント等に使用する施設使用料および備品賃借料等(10万円を上限とする)。ただし、以下は対象外となります。
⑴ 利用料金に含まれない暖房費(灯油代等)
⑵ 来場者個別に必要な入場料等
⑶ 当日以外の会議等での利用(前日準備は対象とする)
⑷ 10万円を超えた利用料等
⑸ その他市長が適当でないと認めた経費
以下の施設を対象とする。ただし、利用予約は各自で行なってください。市では予約を行いません。
また、利用できる部屋等は各施設条例または管理者が定める範囲とします。
⑴ 飛騨市学校開放施設設
古川中学校 | 屋内運動場、柔剣道場、卓球場、グラウンド |
河合小学校 | 屋内運動場、グラウンド |
宮川小学校 | 屋内運動場、グラウンド |
神岡小学校 | 屋内運動場、グラウンド |
神岡中学校 | 屋内運動場、グラウンド |
古川小学校 | 屋内運動場、グラウンド |
古川西小学校 | 屋内運動場、グラウンド |
山之村小中学校 | 屋内運動場、グラウンド |
吉城高等学校 | 運動場夜間照明施設 |
飛騨神岡高等学校 | 運動場夜間照明施設 |
古川町公民館 |
千代の松原公民館 |
河合町公民館 |
宮川町公民館 |
神岡町公民館 |
神岡町公民館釜崎分館 |
高齢者活動・生活支援促進機械施設 |
大無雁コミュニティーセンター |
西忍コミュニティーセンター |
坂下生活改善センター |
宮川町高齢者コミュニティーセンター |
山之村地区多目的集会施設 |
夢館 |
上村地区コミュニティー施設 |
神和荘 |
神岡町ふれあいセンター |
⑷スポーツ施設
古川トレーニングセンター |
古川町森林公園 |
サン・スポーツランドふるかわ |
増島児童公園グラウンド |
杉崎公園グラウンド |
杉崎ゲートボール場 |
黒内屋内運動場 |
元田体育館 |
角川体育館 |
稲越健康管理センター |
稲越運動広場 |
羽根運動広場 |
元田運動広場 |
角川グラウンド |
角川ゲートボール場 |
角川屋内運動場 |
宮川スポーツ公園施設 |
宮川山村広場施設 |
宮川アリーナ |
坂下体育館 |
坂下グラウンド |
大無雁広場 |
種蔵広場 |
サン・ビレッジ神岡 |
桜ヶ丘体育館 |
釜崎社会体育館 |
釜崎屋内ゲートボール場 |
坂巻公園野球場 |
山田体育館 |
山田グラウンド |
神岡東グラウンド |
市営水泳プール |
古川郷土民芸会館 |
飛騨の山樵館 |
飛騨市美術館 |
⑹文化交流施設
飛騨市友雪館 |
飛騨市文化交流センター |
古川町総合保健福祉センター |
古川町保健センター分館 |
⑻高度情報センター(飛騨市図書館内)
高度情報センター(にじの広場等) |
⑼その他指定管理施設
飛騨市種蔵山里の暮らし体験施設 |
飛騨市ロスト・ライン・パーク |
飛騨市河合町健康増進施設(ゆぅわ~くはうす) |
飛騨市奥飛騨山之村牧場 |
飛騨市かわい歴史の里いなか工芸館 |
飛騨市星の駅宙ドーム・神岡 |
地域交流センター船津座 |
飛騨古川桃源郷温泉 ぬく森の湯すぱーふる |
飛騨市古川味処施設 |
飛騨古川まつり会館 |
飛騨市数河グラウンド(数河平成グラウンド他) |
飛騨市古川ふれあい広場施設 |
なかんじょ川関連施設 |
飛騨市アスク山王 |
飛騨市やまびこ館 |
飛騨市ふるさと山荘ナチュール宮川 |
飛騨市宮川温泉おんり~湯 |
飛騨市まんがサミットハウス他 |
飛騨市神岡広域総合交流促進施設(Mプラザ他) |
飛騨市流葉交流広場他 |
飛騨市古川総合交流ターミナル施設(ホテル季古里) |
山之村キャンプ場 |
飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場 |
ひだ流葉スキー場 |
飛騨かわいスキー場 |
以下の手順を遵守してください。
⑴ 使用したい各施設の予約を各自で行う
※申請書等には20周年記念事業であることを明記し、施設管理者・担当者にも伝えてください
⑵ ふるさと応援課(各振興事務所も可)に計画書を提出する(別添様式)
⑶ ふるさと応援課より許可書を発行する
⑷ 事業を実施する(事業を中止した場合は、必ず連絡すること)
⑸ 利用後に利用日誌等の記入が必要な施設の場合は、20周年記念行事であることを明記する