ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 飛騨市制20周年記念事業サイト > 飛騨市制20周年推進事業補助金のご案内
基本方針
LINEスタンプにしたい「推したい飛騨市民」
市民全体会議
市制20周年記念イベント

飛騨市制20周年推進事業補助金のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月9日更新

飛騨市制20周年を記念するイベント等を募集します!

飛騨市は今年2月1日で「市制20周年」を迎えます。
市制20周年を市民全員で盛り上げるため、お祝いするイベントや事業を募集します。
これらのイベントや事業は「飛騨市制20周年推進事業補助金」の利用が可能です。
補助金案内

飛騨市制20周年推進事業補助金

各イベントや事業を3つの部門でサポートします。
※​令和6年2月1日から令和7年3月31日までの期間に開催するイベント・実施する事業が対象です
​※各イベント、事業ごとに上記の期間内に1回限り申請が可能です
※申請を検討している団体は、必ず事前に飛騨市役所ふるさと応援課にご相談ください

〇20周年を契機に新たなイベント等を実施したい   
新たなまちづくり部門  

〇既存のイベント等を20周年を記念して拡充したい
まちづくりの拡充部門

〇これまで利用してきた備品や資材を修理・更新したい 
まちづくりの継続部門

新たなまちづくり部門

◆対象事業
市制20周年を契機に新たに行われる地域の交流および賑わい創出を目的とした事業で、次のいずれにも該当しない事業
⑴専ら営利を目的とした事業
⑵特定の団体および個人の直接的な利益を目的とした事業
⑶専ら宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業

◆対象者
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷規則第5条の2※に該当する団体等

◆対象経費
事業の目的を達成するために必要な経費の総額からこの事業に関する収入(事業収入のうち市が別に定める基準額、国、県または財団等からの補助金をいう。)を除いた額とする。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴申請者の経常的な管理運営費
⑵他の目的に転用できる備品の購入費
⑶慰労または懇親目的に要する食糧費および構成員に対する人件費、謝礼等
⑷直接営利に関わる仕入れや割引等の経費
⑸宗教性を有するまたは信仰の対象となる物または行為に係る経費
⑹政治活動に係る経費
⑺その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の5分の4以内とし、交付額100万円を上限とする。
ただし、企業版ふるさと納税および市内企業からの市制20周年飛騨市応援寄附金を受領した場合は、補助金額に上乗せ助成する。なお、補助金額の上乗せは、対象経費を上限とする。

※飛騨市補助金交付規則第5条の2に該当する団体(以下の部門も同じ)
⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある団体および個人
⑵飛騨市暴力団排除条例(平成24年飛騨市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している団体および個人
⑶破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体および個人
⑷公序良俗に反するほか、市長が適当でないと認めた団体および個人

まちづくりの拡充部門

◆対象事業
既存の地域の交流および賑わい創出を目的とした事業で、飛驒市制20周年を記念した事業を拡充して実施する次のいずれにも該当しない事業
⑴専ら営利を目的とした事業
⑵特定の団体および個人の直接的な利益を目的とした事業
⑶専ら宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業

◆対象者
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷規則第5条の2※に該当する団体等

◆対象経費
事業の目的を達成するために必要な経費の総額からこの事業に関する収入(事業収入のうち市が別に定める基準額、国、県または財団等からの補助金をいう。)を除いた額とする。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴申請者の経常的な管理運営費
⑵他の目的に転用できる備品の購入費
⑶慰労または懇親目的に要する食糧費および構成員に対する人件費、謝礼等
⑷直接営利に関わる仕入れや割引等の経費
⑸従来の事業と明確に区別できない経費
⑹宗教性を有するまたは信仰の対象となる物または行為に係る経費
⑺政治活動に係る経費
⑻その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の10分の10以内とし、交付額100万円を上限とする。
ただし、企業版ふるさと納税および市内企業からの市制20周年飛騨市応援寄附金を受領した場合は、補助金額に上乗せ助成する。なお、補助金額の上乗せは、対象経費を上限とする。

まちづくりの継続部門

◆対象事業
市制20周年を記念した事業を実施する団体等が、所有している専用物品・資材の買い換え等を実施する事業

◆対象者 
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等
⑸規則第5条の2※に該当する団体等
⑹専ら営利を目的とした団体
⑺活動期間が5年未満の団体

◆対象経費
対象者の事業実施を目的に所有している専用物品や資材の買い換えや修繕に必要な経費。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴他の目的に転用できる備品等の購入費
⑵新規に購入する備品等の購入費
⑶その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の5分の4以内とし、交付額50万円を上限とする。

申請から補助金交付までの流れ

令和6年4月1日から、当該補助金の審査・交付決定・補助金交付等の一連業務を「一般社団法人 ひだ財団」が行います。

事業実施前

事業実施前に必ず「飛騨市役所企画部ふるさと応援課」までご相談ください

電話:0577-62-8904

お電話または窓口にて相談受付をしています。窓口へお越しの場合は事前に電話にてお知らせください。

・補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書・プラン概要書を「飛騨市企画部ふるさと応援課」へ提出

※交付決定前に行われたものは補助金の対象外となりますのでご注意ください

申請書の受付・審査

・申請内容について、「飛騨市」と「ひだ財団」にて審査します
・審査結果により、「ひだ財団」より交付決定を通知します

事業の実施

・事業実施に伴い、概算払いが必要な場合は「飛騨市企画部ふるさと応援課」へ事前にご相談ください

・申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「補助事業変更承認申請書」をご提出ください

事業実施後

・事業実施後、支払が終了したところで「補助金事業実績報告書」を「飛騨市企画部ふるさと応援課」へご提出ください

・報告書を提出後、飛騨市とひだ財団にて内容を審査し、補助金の額確定通知を「ひだ財団」より通知します

補助金の請求

・額確定通知書を受け取り後、請求書を「飛騨市企画部ふるさと応援課」にご提出ください

申請様式

(1)補助金の申請時に必要な様式

様式第1号_補助金交付申請書 [PDFファイル/55KB]
様式第2号_補助事業計画書 [PDFファイル/50KB]
様式第3号_補助事業収支予算書 [PDFファイル/47KB]
プラン概要書 [PDFファイル/96KB]
事業実施体制・団体員名簿 [PDFファイル/127KB]

(2)決定を受けた補助金の内容を変更する時に必要な様式
様式第5号_補助事業変更承認申請書 [PDFファイル/64KB]
※様式第2号、様式第3号、プラン概要書など変更箇所が分かる資料を添付すること

(3)事業完了後に提出する様式
様式第6号_補助事業実績報告書 [PDFファイル/92KB]
※実績報告には写真や活動の分かる資料を添付すること

(4)補助金を請求する場合に必要な様式(概算払い・精算払い)
様式第8号_補助金交付請求書 [PDFファイル/84KB]
※概算払いは要相談

(5)上記の各種様式(エクセル・ワードファイル)※データ入力可能な方はこちらをお使いください。
補助金各種様式一式 [Excelファイル/52KB]
プラン概要書 [Wordファイル/27KB]
事業実施体制・団体員名簿 [Wordファイル/17KB]

その他の支援

●「飛騨市制20周年記念」を冠につけたまちづくりイベントを実施する場合、公共施設の使用料を免除します。
※必ず2週間前までに届出が必要です
→ 飛騨市制20周年記念事業で利用する施設の利用料の減免について

●補助事業や冠事業について、市ホームページやSNSで市内外に広く情報発信します

●飛騨市制20周年記念公式キャラクターのデータ等を提供します
→ 飛騨市制20周年記念公式キャラクターのデータ等の提供について

●一緒に企画実施する仲間や後継者を募集する場合「ヒダスケ!飛騨市の関係案内所<外部リンク>」の活用ができます

●「飛騨市制20周年推進事業補助金」を受ける事業で、市内の企業等から応援寄附金(協賛金)を受ける場合に利用できる「飛騨市制20周年飛騨市応援寄附金」を創設します
・市内企業から10万円以上の寄附をいただく際に利用可能です
・市内企業から飛騨市に寄附をいただき、その金額と同額を補助金に上乗せして交付します
・上乗せ交付の上限額は、対象事業費までです
・本制度を利用いただくと寄附をいただいた企業が税控除のメリットが受けられます
・市外企業から10万円以上の寄附をいただく場合は「企業版ふるさと納税」の利用が可能です
・本制度を活用する場合は、必ず事前にご相談ください

QA

後日掲載いたします。

問い合わせ先

飛騨市制20周年記念事業についての相談窓口を設置します。
飛騨市制20周年事業推進委員会事務局
ふるさと応援課 電話 0577-62-8904
神岡振興事務所 電話 0578-82-2253
河合振興事務所 電話 0577-65-2383
宮川振興事務所 電話 0577-63-2312

 

補助金チラシ案内

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)