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飛騨市の空家対策

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月25日更新

空家に関する支援制度

人口減少・少子高齢化に伴い、全国的に空家が増加しており社会問題となっています。空き家のイメージ画像

そうした中で、適正な管理が行われず放置された空家が衛生や景観など周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす事例も発生しています。

空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、空家は個人の資産であり、管理者または所有者には空家を適切に管理する「責務」があると定められています。特に、空家の損傷が進み、倒壊するなどして他人の財産を損傷させた場合、空家の所有者の責任となり「損害賠償」を問われることがあるため、注意が必要です。こうした事故事案の発生を避けるためにも、空家を定期的に見回るなど、適正な管理をお願いします。

なお、市では空家法に基づき空家等対策計画を策定し、各種の空家対策を実施しています。空家になる前に、危険な空家にしないために、市の支援制度等を有効にご活用ください。

空き家が傾くイラスト

住居や空家に関する支援制度について

空家になる前に・・・

★住む家を良好に保ちたい空家がリニューアルしたイラスト

★安全性を確保したい

★家の今後について考えたい

空家を利活用するために・・・

★空家を売りたい、貸したい売地のイラスト

★住むとこネットに登録したい

危険な空家にしないために・・・

★定期的に管理したい空き家を解体しているイラスト

★空家を処分(解体)したい

その他の支援制度

マイホーム借上げ制度

(一社)移住・住かえ支援機構(JTI)の実施する空き家活用の仕組みです。
50才以上の方のマイホームを借上げて転貸した賃料収入で、自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができる制度です。条件を満たせば50歳未満の方でも利用できます。
※詳しくは、(一社)移住・住みかえ支援機構<外部リンク>をご覧ください

DIY型賃貸借

個人住宅を賃貸するためには、貸主(家主)が必要となる改修や管理・修繕等を 行うことが一般的ですが、改修費用の負担が難しいのが現状です。
一方で、借主(入居者)は自分の好みで改修を行いたいというニーズも見られます。
国土交通省では、工事費用の負担者が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約やその物件をDIY型賃貸借として普及をすすめています。
トラブル回避のため工事内容や原状回復の有無など、双方で予め決めておくことが重要です。ガイドブックや契約書式例が下記ホームページに記載されています。

貸主のメリット

借主のメリット

  • 現状で貸すことが可能
  • 借主が自費で改修することから、長期入居が見込まれる
  • 退去時には、貸出時よりも価値が上がっている可能性もある
  • 自分好みに改修できる
  • 自分で改修するため賃料が安くなる
  • DIY工事部分は原状回復義務をなしとすることもできる

※詳しくは、国土交通省(DIY型賃貸借関係)<外部リンク>をご覧ください

 

空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除

被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが要件でしたが、平成31年度(令和元年度)税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わりました。
さらに、令和5年度税制改正により、適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

※詳しくは、国土交通省(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>をご覧ください

 

低未利用土地等を譲渡した場合の所得税および個人住民税の特例措置

令和2年7月1日から令和7年12月31日までに一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(または800万円以下※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置を受けるためには確定申告をする必要があり、その際「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。該当する土地の区域の確認、および確認書の交付は基盤整備部建築住宅課(0577-73-0153)で行います。

※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください

国土交通省(土地の譲渡に係る税制)<外部リンク>
国税庁(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)<外部リンク>

 
<低未利用土地等確認申請書類の様式>
 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 (Word 50.0KB)<外部リンク>
 別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Word 45.0KB)<外部リンク>
 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.0KB)<外部リンク>
 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 48.0KB)<外部リンク>
 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 47.5KB)<外部リンク>

空家に関する相談は・・・

空家に関する相談や、空家の支援制度についてのお問合せは下記までご連絡ください。

【空家総合相談窓口】
509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2番22号
飛騨市役所 基盤整備部建築住宅課住宅政策係(空家担当まで)
電話番号:0577-73-0153(直通)0577-73-2111(代表)
ファクス番号:0577-73-7500
E-mail:kenchiku★city.hida.lg.jp

※★を@マークに変えてから送信してください

飛騨市空家等対策計画について

市では、市内における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めるため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき、飛騨市空家等対策計画を定めています。
計画の詳細については、下記からご覧ください。

「第2次飛騨市空家等対策計画」を策定
「第2次飛騨市空家等対策計画」のパブリックコメント(意見募集)の結果

これまでの取組み等

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